はじめに
会社(=使用者)の上司又は同僚(=被用者)からセクシャルハラスメントを受けた場合には、その被害者は、使用者に対し、使用者自身の不法行為責任、被用者が行ったセクハラ行為に基づく使用者責任又は債務不履行責任を追及することができます。
この場合、被害者と使用者間で合意すれば、不法行為責任、債務不履行等の取り扱いを中心として使用者及び被害者の二者間でセクハラ示談書を作成し、セクハラ行為に関するトラブルの解決を図ることが可能となります。
また、被害者は、セクハラ行為を行った被用者に直接不法行為に基づき損害賠償請求を行うことも可能です。この場合、使用者、セクハラ行為を行った被用者及び被害者の三者間でセクハラ示談書を作成することになります。
ただし、法律文書の作成に不慣れな場合にいきなりセクハラ示談書を作成するのは、大変難しいといえます。そこで、新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所では、セクハラ示談書でお困りの方を対象としてセクハラ示談書作成及びセクハラ示談書のチェックを行います。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
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(https://chatwork.com/inagawa-keiyaku)
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初回のお問い合せは、メールにてお願い致します。お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(セクハラ示談書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(セクハラ示談書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。