運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
最初の御相談から最終のセクハラ示談書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
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セクハラ示談の意義
会社(=使用者)の上司又は同僚(=被用者)からセクシャルハラスメントを受けた場合には、その被害者は、使用者に対し、使用者自身の不法行為責任、被用者が行ったセクハラ行為に基づく使用者責任又は債務不履行責任を追及することができます。
この点、(1)セクハラ行為に関して判決が出ても、被害者は、使用者から謝罪を得られるわけではないこと、(2)判決の場合、その内容が公開されること、(3)敗訴すると使用者の信用に影響が出ること等から示談による解決が図られることがあります。
なお、被害者の人格的利益、働きやすい職場環境で働く利益等を侵害したものとして、被害者がセクハラ行為を行った被用者に直接不法行為に基づき損害賠償請求を行うことも可能です。ただし、社会通念上許容される限度を超えた場合であることが必要と考えられています(この場合のセクハラ示談書については、使用者、被用者及び被害者の三者間で作成。)。
セクハラの類型
セクハラの類型には、(1)性的な言動又は行為を行い、これを拒否した被害者に対して、解雇、降格等労働条件上の不利益を与えるもの(対価型)及び(2)性的な言動又は行為により、被害者の就業環境を害するもの(環境型)があります。
セクハラにおける損害賠償額の相場
セクハラにおける損害賠償額は、当事者間で自由に設定できるのが原則であり、その相場は、概ね数十万程度になるのが一般的です。
セクハラ示談書の締結と退職
セクハラ示談書の締結と同時に被害者が退職する場合には、(1)退職日及び(2)自己都合又は会社都合の選択の2点を当事者間で取り決め、その内容をセクハラ示談書に反映させます。
特に被害者の退職が自己都合又は会社都合のいずれに該当するのかの問題は、失業保険の受給金額、受給開始までの期間等の点に関して会社都合で退職した方が自己都合で退職した場合と比べて有利であるため、重要なものとなります。
被害者の損害賠償請求と労災
セクハラ行為を受けたことにより被害者が労災申請を行う場合、示談で受け取る損害賠償から労災給付金の部分が控除されることを防ぐため、使用者が被害者に対して支払う損害賠償は、労災給付金によっては、填補できない性質であることを明記します。
セクハラ行為の再発防止措置
セクハラ示談書には、役員及び従業員がセクハラ行為を再び行わないよう研修を実施する等使用者が適切な処置を行うよう努める旨の条項が行われることがあります。特に被害者側からの要望により定められることが多いといえます。
ただし、このような再発防止措置に関する条項を定めたとしても、法的拘束力のない道義条項として捉えられることが一般的です。
セクハラ示談書で記載すべき項目
セクハラ示談書で記載すべき項目としては、下記のものが挙げられます。
(1)セクハラ行為の特定
(2)使用者の陳謝
(3)セクハラ行為に関する損害賠償
(4)退職の合意(退職する場合)
(5)労災給付金との関係
(6)口外禁止
(7)再発防止措置
(8)清算条項
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
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初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(セクハラ示談書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(セクハラ示談書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。